労働・入国管理・人口省は、外国人労働者の権利を保障するため、外国人雇用法原案を作成している。ミャンマー人雇用者と外国人労働者間の問題解決にもつながるとしている。
同省の法案委員会が国内外の専門家と協力し、外国人がミャンマーで働く際に発生する義務と権利の原則を策定している。同法は国内で初めての法律となる。現在、外国人雇用は、ミャンマー投資委員会(MIC)の規則に従って行われており、労働条件に関しては、個々の条件で雇用契約が交わされている状況。
2017年 10月以降、ミャンマー投資委員会(MIC)認可事業を行なう企業が、外国人専門家を雇う場合は、任命許可の取得が必要となっている。今回の法律が固まり、施行されれば、MIC認可事業ではない一般の企業においても、外国人労働に関する ルールが制定されることになるだろう。現行は、ビジネスビザがあれば、実質的に働くことができる状態にあるが、正式な労働許可証等が必要になる可能性が考えられる。それに伴い、ビザに関するルールも変更になる可能性が高い。
ミャンマーは、外国人が働く上では比較的 緩やかな環境にあるのが現状だが、いつ変わるかわからず、どのような規定が織り込まれるかも、読めない。タイのように、外国人1人が働くにあたり、一定上の資本金と一定以上の現地スタッフの雇用が必要、となる可能性も否定できない。
日本人はこの10月から観光ビザが不要になるため、ビザは緩和の方向。しかし外国人全般に対しては、規制が生まれることになりそうだ。労働許可に関しては、慎重に対応しておきたい。