ミャンマー労働者管理局は、ミャンマー国内で不法就労している外国人労働者を取り締まるため、外国人労働者法案の作成を進めており、まもなく国会に提出する。
ミャンマー国内で外国人が就労する場合は就労許可の取得が義務付けられており、また長期滞在の場合は入国管理局への外国人登録も必要。
これらは法律で定められているが、違反した場合の罰則などは無く、実際の違反者は相当数いるとみられる。
同局はミャンマー弁護士連盟とともに、前政権時代から同法案の作成を行っていた。
法案が成立すれば、違反している外国人労働者および雇用者の摘発が可能となる。
外国人が国内で就労する場合は、就労許可の取得が義務付けられており、長期滞在の場合は入国管理局への外国人登録も必要。
しかし、罰則規定がないため、守っていない人も多い。違反すると、外国人労働者と雇用者の双方が摘発されることになる。
「労働者」の対象者がどのような人になるのか、によっては適用の範囲は広くなる可能性がある。
現在、ミャンマーで働く外国人ビジネスマンの多くは、ビジネス(商用)ビザで入国して働いているケースが多い。
ルールも曖昧で透明性も薄く、手続きも煩雑なため、正式なルールを避けている企業も少なくない。
同法案の成立を受けて、手続きのルールも明確化・透明化される事に期待したい。