2月26日の連邦議会で、輸入商品のミャンマー語説明表記の義務化を一年延長する項目を含む 消費者保護法が賛成多数で可決された。
同法は、発行日より有効となるが、説明表記の義務について規定している第18条は、同法発行の 一年後より有効になるとされている。
第18条では、商品名、使用方法、消費期限、製造元の名前・住所、健康への影響、アレルギーなどについて、ミャンマー語、またはミャンマー語と外国語で表記することが定められている。
議会では、一部議員から経済・貿易省が2018年10月に制定し2019年4月26日より施行される予定だった規制を遵守すべきという意見も出されたが、合同法案委員会は、実情を考えると施行までは時間が必要であると回答した。
連邦議会での議論の後、法案は賛成410票、反対156票の賛成 多数で可決された。
当初は2019年4月26日から施行開始の予定だったが、実情を踏まえて、開始時期が1年延期される事となった。
企業にとっては、対応に要する時間を稼ぐ事ができることになる。しかしながら、1年後には確実に進められる事が予想される。
ミャンマー語による説明表記の対策は必要となることは変わらないため、企業は対策を急ぎたい。